2001-06-14 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
国本さんは、「この事件は、らい予防法及び懲戒検束規定による、被害の典型的な例であり、らい療養所九十年の歴史の象徴である。 人間らしい生活を認めず、人間の言葉を奪い、人間としての行動を奪い、そして虐殺した。
国本さんは、「この事件は、らい予防法及び懲戒検束規定による、被害の典型的な例であり、らい療養所九十年の歴史の象徴である。 人間らしい生活を認めず、人間の言葉を奪い、人間としての行動を奪い、そして虐殺した。
三園長発言についても「患者の完全収容の徹底とそのための強制権限の付与、懲戒検束権の維持・強化、無断外出に対する罰則規定の創設等を求めるものであり、その内容もさることながら、ハンセン病患者を「古畳の塵」に例えるなど、表現の端々にも患者の人権への配慮のなさが如実に現れており、当時の療養所運営の在り方をもうかがわせるものである。」、判決はこう言っているんです。
「懲戒検束規定の運用が極めて恣意的に行われていたことがうかがわれる。」このように書かれております。一年半もよく生き延びたものだと私は思いました。 草津送りは生きて出られないことを意味して、多くの入所者を沈黙させるために使われたんですね。
現在の法律でも強制収容もできる、懲戒検束もできる、いろいろ処罰の規定があるにもかかわらず、こうしたことに対して何ら手を打つことができないのです。法はあつても行われていない、これはもう具体的に現行法において明らかになつております。
それから患者が基本的人権の侵害であるといつて盛んに訴えます懲戒、検束に関します規定でございますが、現在現行法の第四条の二によりまして、所長が所内の秩序維持上必要があると認めますときは患者に対して懲戒又は検束を加えることができるということになつておりまして、その内容といたしましては省令で規定いたしまして戒告謹慎、それから監禁というふうになつておりますが、まあ先ほど事務局長からも申上げましたように、監禁
○藤原道子君 もうやめますが、懲戒検束をしなければ治安が保てないということが従来どの程度あつたかということを私伺いたかつたのです。それが一つなのです。大臣に私身の廻り品についてはどういうふうにお考えになつているかということは、あとでお答え願いたい。 そこで私大臣に最後に申上げたいと思いますことは、私はこういうふうに考えておる。
併し、その後の癩患者の意向もあり、又いろいろ検討いたしまして修正いたすべき点もあるやにも考えましたので、二、三これは修正いたして癩患者の希望にも副つたほうがよかろうという点もあり、そういうことも検討いたして、今折角何とかよい案を作りたいと思つて努力いたしておる次第でございまして、只今仰せの強制検束ということはないわけでありまするが、いわゆる懲戒検束でございますか、さような検束は今後は緩和をいたしたいと
所内の秩序維持のためからでございますが、療養所長に懲戒検束の権限を与えてございますが、それが憲法に違反するのではないかというようなことなどを申しております。又患者並びに家族の秘密を保持するという建前からいたしまして、都道府県知事、或いは市町村にいろいろ患者の検診、或いは収容というような仕事をしてもらうのは困る、癩療養所長に直接やつて欲しいというような希望があつたのでございます。
がおつて、そうしていろいろなだめたり、勿論療養が主でございますけれども、慰撫したりしておるわけでありますが、なかなかそれが十分に行きかねまして、そうして所長が心ならずも許可を与えざるを得ないのではないかというような事情もございますので、御承知かと思うのでありますけれども、今日の癩予防法によりますというと、外に出ました場合でも、法的に処罰する方法はございません、ただ園内におきまして、所長がいわゆる懲戒検束
○武藤委員 そうしますと、すでに御存じでありましようが、癩患者の希望しておりますのは、患者並びにその家族の強制検診の問題、強制入所はあくまでも納得勧奨で行い、非人間的な強制収容はしない、それから患者を犯罪人扱いにせず、逃走罪、無断外出に対する罰則、人権侵害である患者の登録制、園長の懲戒検束権、苛酷なこういうふうな予防法、それから秘密保持に関した問題に等つきまして、患者はもう少し患者の人権を考えてもらいたいということを
第三点は、現行の癩予防法におきまして、療養所の中で犯罪には触れませんが、療養所の中の秩序を乱す、他の患者の療養に支障を与えるというような場合には、所長がこれに対して戒告あるいは謹慎、さらに状況によりましては検束を加えるというようなことも定められているのでありますが、この懲戒、検束の規定の全廃を患者さん方は要望されておったのでございます。
併しながらこの癩予防法が制定されました当時から、癩が伝染病であるという科学的な点に立脚して制定されておりまして、それから只今問題になつております第三條の強制収容、或いはその他の国立癩療養所長に懲戒、検束の権限を与えてあるというような規定につきまして、私どものほうでいろいろ検討してみたのでございますけれども、先だつても申上げましたように、強制収容につきましては、決して初めからその収容に当つて強制力を行使
なおこの癩予防法によりまする懲戒検束野規定が、最高検察庁ではやつてもいい、憲法違反ではないという方針はお示し頂いたのですが、施設における現場におきましてはいろいろな問題が考えられまして、思うように癩予防法に規定してありまする懲戒検束規定を適用ができない事情にあります。
第二は該療養所入所患者に対する懲戒検束の執行については、本事件発生後昭和三十五年二月二十七日厚生省医務局長及び公衆衛生局長連名をもつて、管下施設に通牒されたのでありますが、所長の懲戒権は一応回復したことにはなつておりますが、所長の行う監禁処分は憲法違反であるという見解が強いために、最高検察庁及び法務府等においても、これに対する明確なる解釈を加え、即刻これを管下の施設に通牒を発し、徹底させなければならないと
確かにお話の通り、昭和二十二年の暮以来、楽泉園事件の際にこの問題は、事実上の停止を見るようになつたのでありますが、もともと問題の焦点は、今お話の中にございました特別病室と称する刑務所類似の建物について問題があつたのでございまして、各癩療養所にございまする懲戒検束の場所が、具体的に問題になつたわけではなかつたのでございます。
○丸山委員 そうしますと、これの対策としては一先般文書で出されておりましたのは、癩予防法第四條の二に定める懲戒検束に関する最高検察庁及び法務府の見解について、というのが玉村枝宮以下十数名の御連署で出ておるわけであります。これは厚生省及び療養所長といたしまして、最高検察庁及び法務府に直接お話になりまして、再びこの條項を生かしてこれを使つて行くというふうなことが出ておるわけであります。
そこで秩序を保ち、これを救う方法について、政府でもまた療養所当局も困り抜いて、遂に大正五年に懲戒検束の規定というものができまして、警察署程度の治安維持、悪いことをしたら一時そこに入れるということになつたのであります。これでよほど賭博等の犯罪は少くなりました。また院内の秩序もやや回復いたしましたけれども、これくらいのことではなかなか承知しない患者が数人はあつたのであります。
その点についてただいまのお話のように、予防法の中に今のような懲戒検束権をつくるといいましても、憲法に背反したものはむりでございますので、従いまして園長としてやる場合には、せいぜい学校等でやつておりますほんとうの教導、善導の意味の謹愼を命ずるとか、あるいは戒告をするという程度でございまして、人身拘束はとてもむりなように思いますので、やはり人身を拘束するようなことは、正規の法務の方でやつていただきたい。
○矢島説明員 先ほど光田園長の話の中にありましたように、懲戒検束の規定が新憲法で取消されております。また私どもの療養所の中には、不良の癩患者が出た場合でも、これを監禁しておくような施設もありませんし、監禁するという権限もないのであります。